○大熊町長等の給与の特例に関する条例

平成14年3月20日

条例第8号

(町長の給料月額の特例)

第1条 町長の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年大熊町条例第35号。以下「特別職給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(副町長の給料月額の特例)

第2条 副町長の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、特別職給与条例第2条第1項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

(教育長の給料月額の特例)

第3条 教育長の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、特別職給与条例第2条第1項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に掲げる額とする。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の大熊町長等の給与の特例に関する条例第3条の規定は適用しない。

大熊町長等の給与の特例に関する条例

平成14年3月20日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成14年3月20日 条例第8号
平成15年3月19日 条例第4号
平成16年3月19日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年3月23日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第4号
平成20年3月18日 条例第6号
平成21年3月19日 条例第8号
平成22年3月19日 条例第2号
平成23年3月23日 条例第6号
平成24年3月15日 条例第2号
平成25年3月15日 条例第10号
平成26年3月14日 条例第4号
平成27年3月18日 条例第11号