○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成12年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬月額は、別表のとおりとする。

第3条 議長及び副議長にはその職に就いた日から、議員にはその任期が開始する日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等が次の各号に掲げる事由によりその職を離れたときは、当該各号に定める日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日

(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第4条 議員報酬は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 前条第2項の規定に該当する場合の議員の議員報酬は、その当日から7日以内に支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の、議長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第5条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(費用弁償)

第6条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 議長等が招集に応じ本会議、委員会、全員協議会又は特定の行事等に出席したときは、日額2,000円以内の費用弁償を支給する。

3 当分の間、双葉郡外から会議等に出席したときは、その距離、方法に応じた費用を費用弁償として支給する。ただし、この項の規定により費用弁償が支給される場合は、前項の規定による費用弁償は支給しない。

4 第1項及び前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

5 費用弁償については、前4項に定めるものを除くほか、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)の規定を準用する。この場合において、当分の間、同条例中(第10条本文を除く)「在勤地」については、同条例第2条第3項の規定に関わらず、「居住地」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大熊町条例第9号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(議員報酬月額の特例)

4 平成23年7月1日から平成23年10月31日までの間における議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員月額報酬額は、別表に掲げる議員報酬月額とする。

5 平成24年1月1日から平成27年11月19日までの間における議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間における議員報酬月額は、第2条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の20を乗じて得た額を減じた額とし、及び期末手当の額の算出の基礎となる議員月額報酬額は、別表に掲げる議員報酬月額とする。

附則(平成12年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項の規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成13年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

附則(平成14年12月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

附則(平成15年11月26日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月25日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成18年11月28日条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成19年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

附則(平成20年7月15日条例第13号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。

附則(平成20年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月25日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月23日条例第15号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成23年12月16日条例第29号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成24年3月15日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月15日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月14日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月18日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月16日条例第8号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月16日条例第28号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月15日条例第19号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月14日条例第18号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月13日条例第35号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月24日条例第29号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年11月29日条例第26号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月9日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年3月13日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者又は逮捕された者は、第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項第1号及び第2号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者又は逮捕された者とみなす。

附則(令和7年3月14日条例第17号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月12日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条、第6条関係)

区分

議員報酬月額

旅費額

車賃(1kmについて)

鉄道賃

船賃

航空賃

日当

(1日について)

宿泊料

(1夜について)

食卓料(1日について)

甲地方

乙地方

議長

291,000円

37円

一般職員の例による。

一般職員の例による。

一般職員の例による。

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副議長

249,000円

議員

234,000円

備考 この表の宿泊料の項中甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、職員等の旅費に関する条例中宿泊料の定額について、同条例別表第1に定める地域区分の例による。

議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

平成12年3月24日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成12年3月24日 条例第1号
◇ 平成12年12月25日 条例第36号
◇ 平成13年12月25日 条例第32号
◇ 平成14年12月17日 条例第26号
◇ 平成15年11月26日 条例第21号
◇ 平成17年11月25日 条例第15号
◇ 平成18年11月28日 条例第14号
◇ 平成19年12月17日 条例第19号
◇ 平成20年7月15日 条例第13号
◇ 平成20年9月22日 条例第19号
◇ 平成20年11月25日 条例第20号
◇ 平成21年5月28日 条例第15号
◇ 平成21年11月30日 条例第26号
◇ 平成22年11月29日 条例第25号
◇ 平成23年6月23日 条例第15号
◇ 平成23年12月16日 条例第24号
◇ 平成23年12月16日 条例第29号
◇ 平成24年3月15日 条例第11号
◇ 平成25年3月15日 条例第18号
◇ 平成26年3月14日 条例第10号
◇ 平成27年3月18日 条例第8号
◇ 平成28年3月16日 条例第8号
◇ 平成28年12月16日 条例第28号
◇ 平成29年12月15日 条例第19号
◇ 平成30年12月14日 条例第18号
◇ 令和元年12月13日 条例第35号
◇ 令和2年2月19日 条例第2号
◇ 令和2年11月24日 条例第29号
◇ 令和3年11月29日 条例第26号
◇ 令和4年12月9日 条例第22号
◇ 令和5年12月15日 条例第31号
◇ 令和6年12月13日 条例第18号
◇ 令和7年3月13日 条例第1号
◇ 令和7年3月14日 条例第17号
◇ 令和7年12月12日 条例第31号