○大熊町特別職報酬等審議会条例
昭和46年12月21日
条例第30号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、大熊町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は、大熊町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日条例第14号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。