○大熊町職員安全衛生管理規則
平成元年9月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の安全を確保し、健康の保持増進を図るため、安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会及び農業委員会の事務局の職員並びに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する職員並びに常時勤務に服することを要しない職員で、その勤務形態が常時勤務を要する職員と同様の職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を図るとともに、所属職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、安全及び健康の管理上必要な事項について、所属長、第10条に規定する健康管理医その他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(管理組織)
第5条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理させるため、次に掲げる者を置く。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 安全管理者 1人
(3) 衛生管理者 1人
(4) 安全衛生推進者 1人
(5) 健康管理医 1人
(総括安全衛生管理者)
第6条 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、町長の命を受けて安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者を指揮し、次の事務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。
(6) レクリエーション活動に関すること。
(7) 安全及び衛生に係る統計及び記録に関すること。
(8) その他安全衛生に関すること。
(安全管理者)
第7条 安全管理者は、行政係長の職にある者をもって充てる。
2 安全管理者は、前条に掲げる事務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
(衛生管理者)
第8条 衛生管理者は、保健師の職にある者をもって充てる。
2 衛生管理者は、第6条第2項に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第9条 安全衛生推進者は、行政係の福利厚生の担当者をもって充てる。
2 安全衛生推進者は、第6条第2項に掲げる事務を担当する。
(健康管理医)
第10条 健康管理医は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事務について必要に応じ衛生管理者又は安全衛生推進者に対し指導及び助言をすることができる。
(安全衛生委員会)
第11条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するため、職員安全衛生委員会を設置する。
2 職員安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(安全管理者等に対する教育)
第12条 町長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事するものに対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(職場環境の維持管理)
第13条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(作業の管理)
第14条 所属長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第15条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、健康教育、健康相談、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康相談)
第16条 町の行う健康診断は、定期健康診断、生活習慣病予防健康診断及び特別健康診断とする。
2 定期健康診断は、全ての職員に対し毎年1回行う。
3 生活習慣病予防健康診断は、別に定める基準に該当する職員に対し、生活習慣病り患の予防及び早期発見のため毎年1回行う。
4 特別健康診断は、職員の健康管理上必要があるときに随時行う。
5 第1項に掲げる健康診断の検査項目等については、別に定める。
(健康診断の受診義務)
第17条 所属長は、当該所属職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。ただし、他の医師又は医療機関において当該健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出したとき又は特別な事由があるときは、この限りでない。
(診断結果の報告)
第18条 衛生管理者及び安全衛生推進者は、健康診断を実施したときは、その結果を記録するとともに、町長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。この場合において、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、健康診断を受けた職員に対しその結果を通知しなければならない。
(巡視)
第19条 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者及び健康管理医は、定期又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、安全及び衛生に関し有害のおそれのあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。
(記録)
第20条 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者は、その管理又は担当に係る事項について記録簿を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第21条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大熊町職員安全衛生管理規則(昭和59年大熊町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成14年7月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。