○大熊町職員研修委員会設置要綱

平成22年3月9日

訓令第2号

(設置)

第1条 町民全体の奉仕者としてふさわしい識見と能力を備えた職員を養成し、町行政の円滑な運営に資するため、大熊町職員研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は次の事項について審議する。

(1) 職員研修年間実施計画について

(2) 人材育成計画の実施状況の管理について

(3) 人材育成方針の管理・運営について

(4) 自己啓発助成について

(5) その他研修について

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画調整課長

(5) 教育総務課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長は、委員長があたるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

大熊町職員研修委員会設置要綱

平成22年3月9日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・能率
沿革情報
平成22年3月9日 訓令第2号