○町職員の実務研修に関する要綱
昭和57年4月10日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町職員の資質の向上を図るための実務研修(以下「実務研修」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(実務研修の方法)
第2条 実務研修については、町村間の協議に基づき、当該町村の職員(以下「実務研修者」という。)を参加させるものとする。
(実務研修者の派遣の申請)
第3条 実務研修者を派遣しようとするときは、町村職員実務研修者推薦書(様式第1号)により2月末日までに町長に申請するものとする。
2 実務研修者は、勤務成績が優秀であり、身体強健で町村に採用されて1年以上勤務をしている者であるものとする。ただし、出産が予定される者は除く。
(実務研修者の受託)
第4条 町長は、他の町村から実務研修者派遣の申請があった場合において、適正と認めるときは受託を決定し、その旨を当該町村長に町村職員実務研修者受託通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実務研修の期間)
第5条 実務研修の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の研修の期間は、当該町村長が協議して変更することができるものとする。
(実務研修者の身分等)
第6条 実務研修者は、研修の期間中町職員の身分及び研修先町村職員の身分及び職とを併せて有するものとする。
2 実務研修者の身分及び職については、実務研修派遣前町村の身分及び職を継承する。
3 実務研修者の異動を行おうとするときは、あらかじめ当該町村長が協議の上行うものとする。
4 実務研修者の分限については派遣前の町村が行い、実務研修者に係る分限処分等を行った場合にはその内容を速やかに通知するものとする。
(実務研修者服務)
第7条 実務研修者の勤務条件その他服務については、実務研修地町村の定めるところによる。
(実務研修者の給与等)
第8条 実務研修者の給料及び手当(超過勤務手当を除く。)並びに当該実務研修派遣に要する旅費については、派遣前の町村が負担するものとする。
(実務研修者の災害補償)
第9条 実務研修者の公務上における災害の補償については、当該町村長が協議して定める。
(協定書)
第10条 町長は、実務研修者を派遣しようとするとき又は受託しようとするときは、当該町村と協議しこの要綱に規定する内容について協定を締結するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実務研修に関して必要な事項は、当該町村長が協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。