○大熊町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
町長 | 町長が任命する職員 |
議会議長 | 議会議長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員及び県費負担教職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。