○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成22年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年大熊町条例第 号。以下「条例」という。」に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合))

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行なうものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業(期間延長)承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の30日前までに行なうものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告)

第5条 条例第9条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、自己啓発等休業に係る状況変更報告書(様式第2号)により行なうものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第8条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年大熊町規則第2号)第29条に規定する昇給日とする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月20日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成22年3月19日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)