○夏季酷暑期間中における職員の元気回復措置について

昭和49年7月20日

各課長・所属長あて 町長通知

夏季酷暑期間中における事務能率の維持増進と職員の健康保持を図るため、7日間の元気回復休暇を認めることとされたので、この趣旨に従い下記によってその適切な実施を図られたい。なお、本措置の実施に当たっては、職員の不在等による事務の渋滞をきたさないよう特段の配意をいたされたい。

1 この措置は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づく元気回復措置として実施するものであり、7月1日から9月30日までの間において7日間の範囲内で計画的に元気回復休暇を認めるものとする。

2 元気回復休暇は年次休暇を使用するものとする。ただし、元気回復休暇として年次休暇の残日数が不足する者に対しては、その不足日数の範囲内で「職務に専念する義務の特例に関する条例」を適用して特別休暇を与えることができるものとする。

3 元気回復休暇として年次休暇を使用したが、10月1日以降においてやむを得ない事情により、所定の年次休暇の日数を超えてその使用の必要が生じた場合には、元気回復休暇として使用した年次休暇の日数の範囲内で「職務に専念する義務の特例に関する条例」を適用して特別休暇を与えることができるものとする。

4 元気回復休暇は、休職、療養休暇又は疾病傷害のための休暇等によって欠勤中の者、若しくは半日勤務するに至った者に対しては、認められないこと。ただし、その者が元気回復期間中に復職し、又は医師の診断によって全日勤務して差支えないものとして、所属長の承認を得て通常に勤務するに至ったときは、元気回復実施期間内にその者の勤務期間に応じ、日割計算(日曜日を含んで期間計算を行うものとし、1日未満の端数は1日に切り上げるものとする。計算例(7×(勤務日数/92))(日))によって算定した日数の元気回復休暇の日数を認めるものとする。

5 本措置に基づく年次休暇又は特別休暇にあっては、「元気回復休暇」と出勤簿上に勤怠管理システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ。)に入力し(勤怠管理システムにより難い場合にあっては、有給休暇簿に所要事項を記載し)、あらかじめ所属長を経由し総務課長の承認を受けなければならない。

6 元気回復休暇の日数の計算は1日又は半日単位によるものとし、時間単位で付与した場合であっても1日または半日として計算するものとする。

(平成3年1月25日3大熊総第80号)

1 平成3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

夏季酷暑期間中における職員の元気回復措置について

昭和49年7月20日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年7月20日 種別なし
平成3年1月25日 大熊総第80号
令和4年3月11日 訓令第6号