○年次休暇の繰越しに関する基準
昭和49年1月1日
基準
(繰越し使用を認める年次休暇の日数)
1 翌年へ繰越し使用を認める年次休暇の日数は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づく法定休暇の日数のうち、その未使用分とする。
(1) 法定休暇は、勤続年数に応じて次のように与えられる。
勤続暦年区分 | 第1暦年(採用された年) | 第2暦年 | 第3暦年 | 第4暦年 | 第5暦年 | 第6暦年 | 第7暦年以上 |
翌年へ繰越しできる日数の限度(法定休暇の日数に基づく) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(注) 勤続年数の取扱いについては、退職手当計算の場合の勤続期間の例によること。
(繰越し使用期限)
2 年次休暇を繰越して使用できる期限は、その繰越された年限りとする。
(実施)
3 本繰越し措置は、昭和49年1月1日から実施する。
4 勤怠管理システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムを言う。以下同じ。)により繰越日数を確認するものする。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、年次休暇管理簿(別紙様式)を作成して繰越日数を確認することができる。
(遅参、早退があった場合の勤怠管理システム又は年次休暇請求簿の整理)
5 職員に遅参、早退があった場合の勤怠管理システム又は年次休暇請求簿の整理は、3月、6月、9月及び12月の末日を整理日として、それぞれの日の属する日以前3月を対象として、総務課長がこれを行うものとする。この場合において、それぞれの整理対象期間内における遅参、早退にかかる時間(換算される時間)は、8時間を1日として年次休暇に換算するものとし、それぞれの整理対象期間内において換算される時間に4時間未満の端数(その換算される時間が4時間未満の場合を含む。)があるときは、これを切り捨て、4時間以上の端数(その換算される時間が4時間以上8時間以下の場合を含む。)があるときは、これを0.5日として換算するものとする。
(使用休暇日数の端数の整理)
6 前項の換算等により使用休暇日数に端数を生じた場合は、これを1日に切り上げる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和59年6月26日)
この基準は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月24日)
この基準は、昭和64年への繰越分から適用する。
附則(平成5年1月29日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成14年2月27日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行し、平成14年分への繰越分から適用する。
附則(令和3年4月14日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年3月11日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。