○週40時間勤務制試行実施要綱

平成3年9月27日

要綱第4号

第1 趣旨

この要綱は、4週6休制を弾力的形態で実施している交替制等の職員(職員の勤務に関する条例第2条第3項ただし書きに規定する「特別の勤務に従事する職員」をいう。以下同じ。)が週40時間勤務制に移行した場合における問題点の把握と対応策の検討を実地に即して行うことを目的とする週40時間勤務制の試行(以下「試行」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2 基本方針

試行は、次の各事項を基本に実施するものとする。

(1) 現行の予算・人員の範囲内で実施するものとする。

(2) 行政サービスの急激な変化を来さないよう、各般にわたり工夫を加えるものとする。

(3) 試行期間中において公務の運営に支障を来すおそれのある場合には、試行を中断し、又は打ち切るものとする。

第3 対象職員

試行は、交替制等の職員のうち、各所属所の長が選定する機関又は機関の部門に属する職員を対象として実施する。

第4 試行期間

試行は、本年10月1日からおおむね半年間において実施する。

第5 試行方法

(1) 交替制等の職員のうち、各所属所の長が選定する機関又は機関の部門に属する職員について、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの単位となる期間(以下「割り振り単位期間」という。)ごとに、1週間当たり2時間(特別の事情によりこれによることが適当でないと認められる機関又は機関の部門に所属する職員にあっては、各所属所の長が総務課長と協議して定める時間数)の割合で所属長が指定する勤務時間について職務に専念する義務を免除する。

(2) (1)により職員(職務に専念する義務が免除される勤務時間の時間数につき各所属所の長が総務課長と協議して定めることとなる職員を除く。)の職務に専念する義務を免除するに当たっては、各割り振り単位期間における勤務を要しない日の日数と1日の勤務時間のすべてについて職務に専念する義務が免除される日の日数との合計日数が、できる限り、1週間当たり2日の割合となるよう努めるものとする。

(3) (1)により職員の職務に専念する義務を免除する期間は、原則として6月程度の期間とする。

第6 試行の実施計画

各所属所の長は、試行の趣旨に即して試行を実施する機関又は機関の部門を選定し、その実施計画についてあらかじめ総務課長と協議するものとする。

第7 その他

この要綱の実施に関し必要な事項は、細目によるものとする。

この要綱は、平成3年10月1日から適用する。

細目

第1 試行実施計画書の作成

各所属所の長は、試行を実施するに当たり、次に掲げる事項を定めた週40時間勤務制試行実施計画書(様式第1号)により、あらかじめ総務課長に協議するものとする。この計画を変更する場合も同様とする。

(1) 選定する機関又は機関の部門

(2) 機関又は機関の部門別の職員数

(3) 機関又は機関の部門別の試行の実施期間

(4) 職員の職務に専念する義務の免除を行う勤務時間の指定の方法

(5) 試行が実施される期間における勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの基準

第2 特別な事情がある場合の協議

特別の事情により1週間当たり2時間の割合で職務に専念する義務を免除することが適当でないと認められる機関又は機関の部門に所属する職員に係る週40時間勤務制試行実施要綱第5(1)の協議については、前項の試行実施計画書にその内容を記載して、あらかじめ総務課長に対して行うものとする。

第3 試行する勤務時間の指定

試行のために職員の職務に専念する義務の免除を行う場合においては、所属長は、あらかじめ職員ごとにその免除を行う勤務時間を指定しなければならない。この指定は、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りと併せて、できる限り多くの連続する割り振り単位期間の分について一括して行い、速やかにこれを職員に明示するものとする。

第4 指定の変更

(1) 所属長は、公務の運営上特に必要があると認めるときは、割り振り単位期間内において職員の職務に専念する義務の免除を行う勤務時間の指定を変更することができるものとする。

(2) 指定の変更は、職務に専念する義務を免除する勤務時間の指定変更簿(様式第2号)により行い、これにより職員に明示するものとする。

第5 試行のための職務に専念する義務の免除

試行のため行う職務に専念する義務の免除は、大熊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年大熊町条例第25号)第2条第4号の規定に基づき行うものとする。

なお、この場合においては、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)第11条の規定による手続きは要しないものとする。

第6 出勤簿の整理

前項に規定する指定を行った場合には、出勤簿に「特休」と表示し、その時間数を記入するものとする。ただし、1日の勤務時間すべてが指定された場合には、時間数の記入は要しない。

なお、職務に専念する義務を免除した勤務時間の集計は、これを要しないものとする。

第7 試行の中断

各所属所の長は、試行の継続が公務の運営に支障を来すおそれがある場合には、試行の中断及びその後の取扱いについて総務課長に協議するものとする。

第8 試行の結果報告

各所属所の長は、試行終了後1月以内に、その試行状況を週40時間勤務制試行結果報告書(様式第3号)により速やかに総務課長に報告するものとする。

第9 試行にあたっての留意事項

(1) 職員の職務に専念する義務の免除を行う勤務時間の指定にあたっては、決裁権者と代決権者及び事務の主任者と副主任者を別の日に指定するなど、業務運営に支障を来すことのないよう配慮すること。

(2) 事務処理にあたっては、計画的な執行に努め、事務に遅延を来さないようにすること。

第10 その他

各所属所の長は、この細目により難い特別の事情がある場合には、総務課長に協議の上、別段の取扱いをすることができる。

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週40時間勤務制試行実施要綱

平成3年9月27日 要綱第4号

(平成3年9月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年9月27日 要綱第4号