○大熊町職員の土曜閉庁による週休二日制取扱要綱
平成4年10月23日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号。以下「条例」という。)及び大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大熊町規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、職員の土曜閉庁による週休二日制の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この要綱の適用を受ける職員は、一般職に属する職員のうち日々雇用職員及び嘱託職員を除いた職員とする。
(週休日及び勤務時間の割振り権者)
第3条 週休日及び勤務時間の割振りは、所属長が行う。
2 前項の規定による週休日の指定は、大熊町の休日を定める条例(平成元年大熊町条例第23号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を避けて行うものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は大熊町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和37年大熊町条例第23号)第2条の規定に基づく休職及び家族看護のためにやむを得ないものとして承認を受けた欠勤により勤務に従事しない職員についても、当該期間中の週休日及び勤務時間の割振りは行うものとする。
(週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更)
第5条 条例第5条の規定による週休日の振替等は、週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合に限り行うことができる。特に勤務を命ずる必要がある場合としては、週休日に代替性のきかない業務を執行する場合であって、おおむね次の場合をいう。
(1) 災害その他緊急業務を命ずる場合
(2) 各種行事、大会等特定の期日に予定されている業務を命ずる場合
(3) 例年、特定の時期に集中する業務を命ずる場合
2 週休日の振替等の結果、新たに週休日の日数が増えるような振替等はできないものであること。
3 週休日の振替等によって週休日又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめることとなった日を再度振替等の対象とすることはできない。したがって、振替等によって「週休日となった日」に勤務を命じた場合には、時間外勤務となる。
4 週休日の振替等は、4時間又は8時間を単位として行わなければならない。例えば、通常勤務の職員に日曜日に6時間の勤務を命じた場合には、4時間については勤務時間の割り振りの変更を行い、残りの2時間については時間外勤務となり、10時間の勤務を命じた場合には、8時間については通常の勤務日(平日)との振替、残りの2時間については時間外勤務となる。なお、通常勤務の職員に週休日に3時間の勤務を命じた場合には、振替はできないので、勤務を命じた時間全てが時間外勤務となる。
5 週休日の振替により勤務を命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
6 週休日の振替等は、あらかじめ週休日の振替・勤務時間の割振りの変更簿(様式第3号)により行い、これにより所属職員に速やかに明示するものとする。
(週休日等の特例)
第6条 所属長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替又は勤務時間の割振りの変更について、この要綱の規定により難いときは、あらかじめ週休日等の基準申請書(様式第4号)を総務課長に提出するものとする。
附則
1 この要綱は、平成4年11月1日から施行する。
2 土曜閉庁方式による週休二日制取扱要綱(平成元年大熊町要綱第6号)は、廃止する。
附則(平成9年3月26日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
開庁部門に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準
週休日及び勤務時間の割振りの基準の内容 | 部門名(課・係等名) (適用されることとなる職員の範囲) |
割振りの単位となる期間 4週間 週休日の日数 8日以内 | 図書館 保育所 児童館 |
割振りの単位となる期間 52週間 週休日の日数 104日以内 | 中学校(給食員、用務員) 小学校(給食員、用務員) 幼稚園(給食員、用務員) スクールバス(運転手) スポーツセンター |