○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年2月15日

規則第5号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、法第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員及び県費負担教職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年2月15日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月15日 規則第5号