○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年大熊町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 条例の規定による公益的法人等への職員の派遣に関しては、特別の定めがある場合の他この規則の定めるところによる。

(職員の派遣)

第2条 条例第2条第1項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)は、次のとおりとする。

(1) 財団法人福島県原子力広報協会

(2) 一般財団法人電源地域振興センター

(3) 社会福祉法人大熊町社会福祉協議会

(4) 一般社団法人おおくままちづくり公社

(報告)

第3条 条例第8条及び第16条による町長への報告は、派遣先団体における派遣職員の福利厚生に関する事項並びに業務の従事の状況について、毎月派遣職員勤務状況書(第1号様式)により当該月の翌月の10日までに報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年8月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月20日 規則第4号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年3月20日 規則第4号
平成20年9月22日 規則第14号
平成25年8月8日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第8号
平成30年3月7日 規則第3号