○大熊町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年12月28日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員であるものについては、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

画像

大熊町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年12月28日 条例第17号

(昭和30年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年12月28日 条例第17号