○大熊町職員懲戒審査委員会規程

昭和56年7月1日

規程第1号

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分の公正を期するため、大熊町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査)

第2条 町長は職員(各行政委員会の職員を含む。以下同じ。)が地方公務員法第29条第1項に該当すると認められるとき、又は他の任命権者から審査の申出があったときは、これを委員会の審査に付するものとする。

(組織等)

第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 課長

(3) 事務局長

(4) 所長

(5) 室長

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお定数に達しないときは、この限りでない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(議事参与の制限)

第7条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族(三親等以内の親族をいう。)に関係する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

(関係者の出席)

第8条 委員会は必要があると認めたときは、当該事件の本人並びに関係者から意見又は説明をきき、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(答申)

第9条 委員長は、委員会において決定した事項について町長に答申しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他必要な事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成10年8月24日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成19年6月1日規程第8号)

この規程は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

大熊町職員懲戒審査委員会規程

昭和56年7月1日 規程第1号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年7月1日 規程第1号
平成10年8月24日 規程第4号
平成15年12月12日 規程第6号
平成19年6月1日 規程第8号