○大熊町職員の退職勧奨に関する要綱
平成元年3月24日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、組織の活性化を図る等、人事管理上の必要性から個別的勧奨について必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 町長は、年齢60歳未満の職員のうち50歳以上の職員で心身の故障若しくは自己都合又はその他の事情を考慮した場合、退職を勧奨することが適当であると認められる者について、特に勧奨することができる。
(退職勧奨の方法)
第3条 退職勧奨の対象者は、町長が確定する。
2 退職勧奨は、前項の規定による確定者本人に対し、その趣旨を説明し、本人の承認を得て実施するものとする。
3 総務課長は、当該年度に退職勧奨対象者となる者の名簿を様式第1号により作成し、7月末日までに任命権者に提出するものとする。
(退職発令の時期)
第4条 退職発令の時期は、原則として3月31日とする。
2 転職その他の事由により3月31日前に退職を希望する者は、業務に特段の支障がない限り、その者の希望する日に退職を発令するものとする。
(給与等の優遇措置)
第5条 退職勧奨による退職者については、次の各号に定めるところによりその給与等について優遇措置を講ずるものとする。
(1) 給与については、勤続25年以上の者で、特に良好な勤務成績で勤務した場合には、昇給期間を12月短縮して昇給させるものとする。
(2) 前号の昇給は、原則として退職の日付をもって発令するものとする。
(3) 退職手当については、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)第4条又は第5条の規定によるものとする。ただし、同条例第4条及び第5条のいずれにも該当しない者を除く。
(退職勧奨関係書類)
第6条 退職勧奨対象者から退職関係書類を徴する時期は、原則として退職発令日前1月とし、退職承諾書は様式第2号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
(大熊町職員の退職勧奨に関する要綱の廃止)
2 大熊町職員の退職勧奨に関する要綱(昭和60年大熊町要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成5年9月27日要綱第15号)
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大熊町職員の退職勧奨に関する要綱運用方針の廃止)
2 大熊町職員の退職勧奨に関する要綱運用方針(昭和60年)は、廃止する。