○大熊町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成27年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)第7条第4項及び第9条の規定に基づき、条例第2条各項又は第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)及び条例第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条又は第3条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 条例第2条各項、第3条各項又は第4条各項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期付職員又は任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員又は任期付短時間勤務職員が退職する場合

(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第8条第1項又は第2項の規定により任期付職員又は任期付短時間勤務職員を他の職に任用する場合

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績とは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該特定任期付職員業績手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年大熊町規則第1号)第20条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 任期付職員に対して初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年大熊町規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第4条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡を考慮して必要があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の定める級に決定することができる。

(任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 新たに任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下この条において「級別資格基準表」という。)を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定により決定した級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、課内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月24日 規則第5号

(平成30年9月20日施行)