○大熊町職員の条件付採用に関する規則

平成26年8月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付採用とし、条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(勤務実績の報告及び町長の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までにその者の勤務実績その他必要な事項について、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告に基づき、条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合には、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 町長は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が6月に満たない場合には、町長は、その日数が6月に達するまで、第3条第2項の規定により条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、町長は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「6月」とあるのは「1月」と、第2項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

大熊町職員の条件付採用に関する規則

平成26年8月25日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)