○大熊町職員定数条例
昭和39年6月18日
条例第10号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局に常時勤務する職員をいう。ただし、副町長、教育長及び臨時的任用の期間を定めて雇用されるものを除く。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
(職員定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 大熊町職員定数条例(昭和29年大熊町条例第4号)、大熊町教育委員会事務局職員等定数条例(昭和30年大熊町条例第10号)及び大熊町議会事務局職員定数条例(昭和34年大熊町条例第53号)は、廃止する。
附則(昭和41年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月25日条例第25号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日条例第22号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第40号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月27日条例第21号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第4号)
この条例は平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部局 | 機関名 | 定数 |
1 町長の事務部局 | 一般事務部局の職員 | 136人 |
2 議会事務部局 | 議会事務局の職員 | 3人 |
3 教育委員会事務部局 | 教育委員会の職員 | 31人 |
4 農業委員会事務部局 | 町長事務部局の職員が兼務する。 | (3人) |
5 選挙管理委員会事務部局 | 町長事務部局の職員が兼務する。 | (3人) |
6 監査委員の事務部局 | 議会事務部局の職員が兼務する。 | (3人) |
合計 | 170人 (9人) |