○おおくまコミュニティづくり実行委員会設置要綱

平成30年11月22日

告示第51号

(設置及び目的)

第1条 大熊町内におけるコミュニティの創生及び交流人口拡大のため、地域住民、町外に避難している町民、町内の企業及び大熊町が一体となってコミュニティの創生及び町内におけるコミュニティイベントを企画及び実施することを目的とし、大熊町内コミュニティづくり実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内コミュニティ創生の企画・計画に関すること。

(2) 町内コミュニティイベントの企画・計画・運営に関すること。

(3) その他町内のコミュニティ創生に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 中屋敷区行政区長

(2) 大川原1区行政区長

(3) 大川原2区行政区長

(4) 生活支援課長

(5) その他、必要と認められる者

(委員長の職務)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、令和5年4月1日から令和6年3月31日とする。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。

(旅費)

第7条 委員に対して支給する旅費及び費用弁償については「職員等の旅費に関する条例」に準じて支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生活支援課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長、副委員長及び委員で協議のうえ、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

おおくまコミュニティづくり実行委員会設置要綱

平成30年11月22日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成30年11月22日 告示第51号
令和2年3月31日 告示第14号
令和5年3月22日 告示第19号