○大熊町帰還環境整備推進法人の指定等に関する要綱

平成30年5月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「法」という。)第48条の14の規定に基づく帰還環境整備推進法人の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第48条の14第1項の規定による帰還環境整備推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、帰還環境整備推進法人指定申請書(様式第1号)を大熊町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 帰還環境整備推進法人に指定される以前の帰還環境整備の推進を図る活動の実績を示す書面

(8) 法第48条の15に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、帰還環境整備推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 大熊町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第48条の14第1項の規定により、当該申請者を帰還環境整備推進法人として指定するものとする。

(1) 法第48条の14第1項に規定する法人又は会社であること。

(2) 必要な人員の配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じていること。

(3) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

(4) 町の復興計画に即したまちづくりを推進することを活動目的としていること。

(5) 申請者又は組織の構成員に、町民の絆を維持するなどのまちづくり活動の実績があること。

(6) 業務を行うに当たり、関係行政機関、他の民間団体等と十分な連携を図ることができると認められること。

(7) 大熊町暴力団排除条例(平成26年3月14日条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者が所属していないこと。

2 大熊町長は、申請者を帰還環境整備推進法人として指定した場合は、帰還環境整備推進法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第48条の14第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 帰還環境整備推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第4号)を大熊町長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 帰還環境整備推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を大熊町長に提出するものとする。

2 帰還環境整備推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を大熊町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大熊町帰還環境整備推進法人の指定等に関する要綱

平成30年5月1日 告示第29号

(平成30年5月1日施行)