○大熊町住宅清掃費補助金交付要綱
平成30年5月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 町は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びその後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故による長期避難により、町内住宅の管理ができなくなったことにより、汚損等の被害を受けた町内に所在する住宅について、住民が帰還し、地域の復興・再生を図るため、清掃業者等による町内の清掃を実施する者に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で大熊町住宅清掃費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する住宅(店舗等との併用住宅で述床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含み、公営住宅及び民間等の賃貸を目的とする住宅、東日本大震災の津波・地震被害により解体を予定している住宅を除く。)をいう。
(2) 清掃 社会通念上適当と認められる清掃・片付け(家屋又は設備の改修、修繕、補修等は除く。をいう。)
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 東日本大震災発生時、町内に所在する住宅に現に居住していた者
(2) 住宅の清掃終了後、引き続き当該住宅に居住する者
(3) 住宅の所有者又は納税義務者で町税等の滞納がないもの
(補助金の交付等)
第4条 補助金の交付等については、この要綱及び大熊町補助金等の交付に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
2 この要綱により既に補助金の交付を受けた者は、補助対象者から除外する。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、30万円とする。ただし、清掃費用が30万円を下回るときは、その清掃費用の総額を補助する。
(補助金交付の申請)
第6条 規則第4条の規定に基づき、補助金交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町住宅清掃費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 清掃を実施する住宅の位置図
(2) 清掃を実施する箇所を示した住宅の平面図
(3) 清掃着手前の写真
(4) 清掃費用の内訳が記載されている見積書の写し又は契約書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第7条 町長は、規則第5条の規定に基づき交付の決定をしたときは、大熊町住宅清掃費補助金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(計画変更の承認申請)
第8条 補助金交付申請書の内容を変更し、又は中止する申請者は、速やかに大熊町住宅清掃費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第10条 町長は、補助金交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が提出した書類に偽りそのほか不正があったと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、清掃が完了したときは、大熊町住宅清掃費補助金実績報告兼完了報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 清掃後の状況を確認することができる写真
(2) 清掃費に係る領収書又は請求書
(3) 清掃業者が発行する清掃完了を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
2 前項に規定する実績報告書兼完了報告書は、清掃完了の日から起算して1箇月以内又は交付決定の日が属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、大熊町住宅清掃費補助金確定通知書(様式第9号)により補助決定者に通知するものとする。
(報告及び実地調査)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象である清掃事業に関し、補助決定者、清掃業者等に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年12月10日から適用する。