○大熊町町内食堂利用助成事業実施要綱

平成29年6月30日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、大熊町内の食堂を大熊町民が利用する場合において、その飲食代の一部を助成することにより、復興に向けた町内の活性化を図るとともに町民の帰還を促すことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象となる者は、当該助成の申請時又は平成23年3月11日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき大熊町の住民基本台帳に登録されている者とする。

(助成金額)

第3条 事業の助成金額は、町内食堂を利用する者(以下「利用者」という。)が支払う飲食代のうち、飲食1回につき700円を助成するものとする。

(利用の申請)

第4条 町内食堂(大熊町と町内食堂利用助成事業に係る委託契約を締結した者が大熊町内で営業する食堂をいう。以下同じ。)を利用する際に助成を受けようとする者は、町内食堂利用助成券交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、申請者1人につき4枚限りとする。

(利用助成券の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条に規定する助成対象者であることを確認した上で、町内食堂利用助成券(第2号様式。以下「利用助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用助成券は、申請者1人につき4枚限りとする。

3 1度交付した利用助成券については、再交付しないものとする。

(申請及び交付の場所)

第6条 第4条の規定による申請及び前条の規定による交付は、大熊町役場生活支援課、いわき出張所、会津若松出張所及び中通り連絡事務所において行うものとする。

(利用助成券の利用方法)

第7条 利用者は、町内食堂を利用するときは、その飲食代の支払の一部として、利用助成券1枚を当該町内食堂に提出することができる。

2 前項の規定により利用助成券を利用できる場合は、飲食代が利用助成券の助成金額を超える場合に限るものとする。この場合において、当該飲食代が助成金額を越えた分については利用者が負担するものとする。

(利用助成券の有効期限等)

第8条 利用助成券の有効期限は、令和6年3月31日までとする。

(譲渡、転売又は貸与の禁止)

第9条 利用者は、利用助成券を他人に譲渡し、転売し、又は貸与してはならない。

(利用助成券の返還等)

第10条 町長は、利用者が偽りその他不正な行為により利用助成券の交付を受け、又は利用したときは、当該利用者に対し利用助成券の返還を求め、既に交付された利用助成券を利用していた場合には、当該利用に係る助成額について返還させることができる。

(交付台帳の整備)

第11条 町長は、事業を適正に実施するため、大熊町町内食堂利用助成券交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、平成29年7月3日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月23日告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大熊町町内食堂利用助成事業実施要綱

平成29年6月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)