○大熊町まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱
平成28年1月7日
告示第1号
(設置)
第1条 大熊町(以下「町」という。)は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、全住民が町外への避難を強いられている状況が続いている。町としてしては、復興計画に基づき、帰町のできる環境整備を早急に進め、町内への住民帰町を進めることにより、持続可能かつ魅力的な新たなまちづくりを行うための施策の検討に当たり、各界から幅広く意見を聴取するため、大熊町まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大熊町版「人口ビジョン」策定に係る検討に関すること。
(2) 大熊町版「総合戦略」策定に関すること。
(3) その他本町の地域活性化に係る施策の検討に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、商工関係、金融関係及び労働関係に係る者学識経験者等の中から町長が委嘱する。
3 会議に座長を置き、町長が指名する。
4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。
(会議)
第5条 会議は、必要があると認められるときに町長が招集する。
2 町長は、必要があると認められるとき、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、企画調整課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。