○大熊町行政区絆維持補助金交付要綱
平成27年5月13日
告示第28号
(趣旨)
第1条 町は、行政区の存続と絆維持を図るための取組を実施するための基金を造成する各行政区に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で大熊町行政区絆維持補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(行政区の定義)
第2条 補助金の交付対象とする行政区は、大熊町行政区規則(昭和48年大熊町規則第3号)第2条第1項に定める行政区とする。
(補助の対象及び補助額)
第3条 行政区に対する補助金は、次の各号に定める事業(以下「基金事業」という。)を実施するための基金の造成に必要な経費とする。
(1) 行政区の絆維持に関する事業
(2) 前号以外の行政区の交流維持活動に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 補助金の額は、次に定める額の合計額とし、行政区に交付する。
(1) 均等割:1行政区当たり100万円を上限とする。
(2) 世帯割:補助金を交付する年の4月1日現在の行政区加入世帯数に、1世帯当たり2万円を乗じた額とする。
3 行政区運営のため、前項に定める補助金の額の1割を上限(1,000円未満切捨て)として、行政区会計に繰り出すことができる。
(実施期間)
第4条 基金事業の実施期間は、補助金を交付する日の属する年度及び翌年度の2箇年度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする行政区(以下「申請者」という。)は、大熊町行政区絆維持補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 基金事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金交付の決定をする。
(補助金交付の条件)
第7条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 事業の完了により、相当の剰余金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すること。
(4) 基金は善良な管理者の注意をもって管理し、第1条の趣旨に反して、基金を取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。
(5) 基金の運用によって生じた運用益(預金、利子等)は、当該基金に繰り入れるものとする。
(交付決定の通知)
第9条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、申請者に大熊町行政区絆維持補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知する。
(補助金の交付請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、補助金交付の決定通知を受けた行政区(以下「交付決定行政区」という。)の請求により行うものとする。
2 交付決定行政区が補助金の交付請求をしようとするときは、大熊町行政区絆維持補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定行政区が当該基金事業を完了したときは、大熊町行政区絆維持補助金基金造成実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、事業(基金の造成)完了後速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 基金造成口座に係る通帳の写し
(2) その他必要な書類
(基金事業の完了報告)
第12条 交付決定行政区が基金事業を完了したときは、速やかに大熊町行政区絆維持補助金事業完了報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた交付決定行政区が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、事業実施期間の終了に伴い事業が完了してなお、基金に残高が生じた場合には、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(書類の提出)
第15条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、交付決定行政区に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(他の交付金規則等との関係)
第16条 補助金の交付に関する手続は、当該補助金の公益性及び行政区の運営の利便性を考慮し、専らこの要綱により行うものとし、他の交付金規則等の規定は適用しない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。