○大熊町結婚祝金支給条例
平成6年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、新婚夫婦に対し結婚祝金(以下「報奨金」という。)を支給し、健康で明るい家庭づくりと併せて定住人口の増をはかり、町政進展に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 報奨金は、次の各号に該当するものに支給する。
(1) 新郎・新婦どちらかが本町に住民登録を有し、共に居住する者
(2) 双方が本町に住民登録はないが、婚姻届と同時に本町の住民に登録された者
(3) 夫・妻いずれか初婚であること。
(報奨金)
第3条 報奨金は、新郎新婦一組に対し20,000円を支給する。
(申請及び決定)
第4条 第2条に該当する者は、婚姻届と規則で定める申請書を提出しなければならない。ただし、他市町村からの届出書の送付については、受理後速やかに処理する。
2 前項の規定により申請されたときは、内容を審査し決定する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。