○大熊町中通り連絡事務所会議室使用要領

平成28年3月24日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、中通り連絡事務所(以下「事務所」という。)施設内の会議室(以下「会議室」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 町が行う業務以外に会議室を使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、使用する日の前月1日から7日前までに大熊町中通り連絡事務所会議室使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、原則として平成23年3月11日の時点において住民記録があった者(以下「住民」という。)が利用する場合を対象として許可する。ただし、国、地方公共団体又はこれらに準ずる公的機関等が住民のために行う事業等を実施する場合で、公益性の高いものと認められる場合についても許可することができる。

3 町長は、会議室の使用を許可したときは、大熊町中通り連絡事務所会議室使用許可書(様式第2号)により申請者に交付するものとする。

4 町長は、前項の許可に会議室の管理上必要な条件を付することができる。

(権限の委任)

第3条 町長は、会議室の使用許可については、その権限を中通り連絡事務所長に委任する。

(使用許可の制限)

第4条 町長は、会議室での次の行為を禁止する。

(1) 宗教活動

(2) 営利を目的とした活動

(3) 政治活動

(4) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある行為

(5) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれのある行為

(6) 騒音が生じる行為(カラオケを含む。)

(7) 飲酒及び喫煙

(8) その他町長が不適当と認める行為

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室の使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に反する行為があったとき。

(2) 町が緊急に使用しなければならないとき、又は公益上住民の利用より優先する事由が生じたとき。

(3) その他施設の管理上必要があるとき。

(使用料)

第6条 使用料は、徴しない。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により、会議室の施設、設備等を滅失し、又は損傷した者は、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(休所日)

第8条 事務所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

(4) 事務所が必要と認める日

(貸出時間)

第9条 会議室の貸出時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(使用後の確認)

第10条 使用者は、使用後施設の清掃を行い、使用設備等を原状に回復したのち、大熊町中通り連絡事務所会議室使用報告書(様式第3号)を町長に提出して、係員の確認を受けなければならない。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、条例及びこの要領に抵触しない範囲で中通り連絡事務所長が定めることができる。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町中通り連絡事務所会議室使用要領

平成28年3月24日 告示第12号

(平成28年3月24日施行)