○大熊町役場庁内取締規則
昭和42年9月1日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 秩序の維持(第4条―第6条)
第3章 施設等の保全管理(第7条―第10条)
第4章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。
2 この規則において「町役場庁舎」とは、町の本庁舎(大熊町大字大川原字南平1717番)、いわき出張所(いわき市好間町下好間字鬼越18番)、会津若松出張所(会津若松市インター西111番)及び中通り連絡事務所(郡山市希望ヶ丘11番10号)をいい、「町役場構内」とは、町役場庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取締の所掌)
第3条 庁内取締事務の所掌は、次の各号のとおりとする。
(1) 本庁舎 総務課
(2) いわき出張所及び会津若松出張所 各出張所長
(3) 中通り連絡事務所 連絡事務所長
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も、町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板及び立札類の設置
(5) 集会等のため多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基く命令又は関係職員の指示に従わない者
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、庁舎等の全部又は一部の区域への立入りを制限し、若しくは禁止することができる。
3 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により第1項の命令をすることができる。
第3章 施設等の保全管理
(駐車の制限)
第7条 庁舎等に用務がある者以外の者は、町役場構内に駐車してはならない。ただし、災害等の緊急を要する場合は、この限りでない。
(退庁時の戸締)
第8条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第9条 各課において盗難があったときは、当該各課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第10条 庁舎等の内外における火災の予防及び防御に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者が定めた消防計画によるものとする。
2 職員は、防災計画に基づき火災の予防及び防御に従事しなければならない。
第4章 雑則
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。