○大熊町マスコットキャラクターデザイン使用取扱要綱

平成30年10月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町マスコットキャラクターの「おおちゃんくうちゃん」、「まあちゃん」及び「おおちゃん小法師」(以下「大熊町マスコットキャラクター」という。)のデザインを使用する際の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱においてデザインとは、町長が別に定める大熊町マスコットキャラクターデザイン使用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に掲げるものをいう。

(デザインに関する権利)

第3条 デザインに関する著作権及び商標権、使用許諾の権利は、大熊町(以下「町」という。)に属する。

(使用許諾申請)

第4条 デザインを使用する場合には、あらかじめ「大熊町マスコットキャラクターデザイン使用許諾申請書」(様式第1号)を町長に提出し、その許諾を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、任意に作成した使用概要の提出等により、申請行為を省略することができる。

(1) 公共機関及び公共機関に事務局を置く団体が使用する場合

(2) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合

(3) 町事業を受託した事業者が、当該事業を遂行するために使用する場合

2 町長は、申請内容を確認するため、必要な書類等の提出を求めることができる。

3 商品販売等の対価を得る目的として使用する場合においても第1項と同様とする。

(使用許諾通知)

第5条 町長は、第4条の規定により適当であると認められるときは、「大熊町マスコットキャラクターデザイン使用(変更)許諾通知」(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、使用を許諾するに際し、条件を付すことができる。

(不許諾通知)

第6条 デザインの使用を許諾しない場合は、書面によりその旨を通知する。

(使用料)

第7条 デザインの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 許諾を受け、デザインを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ガイドラインに掲げる趣旨及びコンセプトに反しないこと。

(2) 許諾を得たデザインの使用方法を他人に譲渡又は転貸しないこと。

(3) 完成物件又はその写真を、町長へ提出すること。

(4) ガイドラインで定められた色、形等を正しく使用し、おおちゃんくうちゃん等のイメージを損なう使用及び展開はしないこと。

(5) 使用しているデザインがおおちゃんくうちゃん等であることが明確に判断できるよう、ガイドラインに掲げる表記の使用例をデザインに併記すること。

(許諾内容の変更)

第9条 使用者が、その内容を変更しようとする場合は、あらかじめ「大熊町マスコットキャラクターデザイン使用変更申請書」(様式第3号)を町長に提出し、その許諾を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により適当であると認められるときは、「大熊町マスコットキャラクターデザイン使用(変更)許諾通知」(様式第2号)により通知するものとする。

(違反等に対する取扱い)

第10条 町長は、デザインを使用している者が第8条に定める事項を遵守しなかった場合、あるいはこの要綱に違反した場合は、その使用の差止めの請求、使用条件の変更、使用物件の回収など必要な指示(以下「請求等」という。)を行うことができる。

2 前項に規定する請求等を受けた者は、直ちに、その請求等に従わなければならない。

3 町長は、使用者が、第8条に定める事項を遵守しなかった場合、あるいはこの要綱に違反した場合は、「大熊町マスコットキャラクターデザイン使用許諾取消通知」(様式第4号)により、使用者に通知しその許諾を取り消すものとする。この場合において、許諾の取消しを受けた者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(損害賠償等の責任)

第11条 デザインの使用に関し、町は損害賠償等の一切の責任を負わない。

2 使用者は、デザインを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負う。

3 使用者は、デザインの利用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、デザインの取扱いに係る必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町マスコットキャラクターデザイン使用取扱要綱

平成30年10月1日 告示第44号

(平成30年10月1日施行)