○大熊町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町個人情報保護条例(平成17年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項に規定する届出は、個人情報取扱事務届出書(第1号様式)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第7号の町長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の処理の概要

(2) 個人情報の保有状況

3 条例第6条第3項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届出書(第2号様式)により行うものとする。

(委託に伴う措置)

第3条 条例第10条第1項の規定により、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託するときは、個人情報の保護のため、必要に応じて業務委託契約書等に次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、委託業務の内容又は性質上、記載することが困難な事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 事故発生時の報告義務に関する事項

(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(6) 情報の管理方法の指定に関する事項

(7) 町職員の立入調査に関する事項

(8) 契約違反の場合の措置に関する事項

(9) その他個人情報の保護に関する事項

2 実施機関は、条例第10条第1項の規定により個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託したときは、個人情報委託記録票(第3号様式)にその内容を記載するものとする。

(自己情報開示請求書)

第4条 条例第15条第1項の請求書は、自己情報開示請求書(第4号様式)とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第5条 条例第15条第2項(第17条第4項、第21条第3項、第24条第2項、第27条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)に規定する自己が開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として町長が定めるものは、次のとおりとする。

(1) 本人が請求又は申出をする場合は、に掲げる書類のいずれか1。ただし、に掲げる書類を提示することができない場合は、に掲げる書類のいずれか2

 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持免許証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳その他の国若しくは地方公共団体の機関(以下「官公庁」という。)が発行した写真の貼り付けられた身分証明書若しくは資格証明書又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が発行した写真の貼り付けられた身分証明書

 健康保険等の被保険者証、年金手帳、国民年金の年金証書、在学証明書、その他の本人であることを確認するために町長が適当と認める書類

(2) 法定代理人が本人に代わって請求又は申出をする場合は、当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、後見開始の審判に係る家事審判書謄本その他の当該法定代理人の資格を確認するために町長が適当と認める書類のいずれか1

(3) 委任代理人が本人に代わって請求又は申出をする場合は、当該委任代理人に係る前号に掲げる書類及び本人からの委任状

(自己情報開示等の決定通知書)

第6条 条例第16条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 自己情報開示決定通知書(第5号様式)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 自己情報一部開示決定通知書(第6号様式)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定(条例第14条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定を含む。) 自己情報不開示決定通知書(第7号様式)

(自己情報開示決定期間延長通知書)

第7条 条例第16条第4項の規定による通知は、自己情報開示決定期間延長通知書(第8号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 条例第16条第5項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第16条第5項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第16条第6項の規定による通知は、個人情報の開示に係る通知書(第10号様式)により行うものとする。

(開示の実施)

第9条 条例第17条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、条例第17条第2項又は第3項の規定により個人情報が記録されている物の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該閲覧、聴取又は視聴に係る物を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第17条第2項の規定による写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 条例第17条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(開示請求の特例に係る告示)

第11条 実施機関は、条例第18条第1項の規定により、口頭により開示請求ができる個人情報を定めたときは、その内容及び開示の方法を告示するものとする。

(費用負担の額)

第12条 条例第19条の実施機関が定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第19条に規定する費用は、前納とする。

(自己情報訂正請求書)

第13条 条例第21条第1項の請求書は、自己情報訂正請求書(第11号様式)とする。

(自己情報訂正等の決定通知書)

第14条 条例第22条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 自己情報訂正決定通知書(第12号様式)

(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 自己情報一部訂正決定通知書(第13号様式)

(3) 個人情報の全部を訂正しない旨の決定 自己情報不訂正決定通知書(第14号様式)

(自己情報訂正決定期間延長通知書)

第15条 条例第22条第5項において準用する条例第16条第4項の規定による通知は、自己情報訂正決定期間延長通知書(第15号様式)により行うものとする。

(自己情報削除請求書)

第16条 条例第24条第1項の請求書は、自己情報削除請求書(第16号様式)とする。

(自己情報削除等の決定通知書)

第17条 条例第25条において準用する条例第22条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を削除する旨の決定 自己情報削除決定通知書(第17号様式)

(2) 個人情報の一部を削除する旨の決定 自己情報一部削除決定通知書(第18号様式)

(3) 個人情報の全部を削除しない旨の決定 自己情報不削除決定通知書(第19号様式)

(自己情報削除決定期間延長通知書)

第18条 条例第25条において準用する条例第16条第4項の規定による通知は、自己情報削除決定期間延長通知書(第20号様式)により行うものとする。

(自己情報利用停止請求書)

第19条 条例第27条第1項の請求書は、自己情報利用停止請求書(第21号様式)とする。

(自己情報利用停止等の決定通知書)

第20条 条例第28条において準用する条例第22条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 自己情報利用停止決定通知書(第22号様式)

(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 自己情報一部利用停止決定通知書(第23号様式)

(3) 個人情報の全部を利用停止しない旨の決定 自己情報利用不停止決定通知書(第24号様式)

(自己情報利用停止決定期間延長通知書)

第21条 条例第28条において準用する条例第16条第4項の規定による通知は、自己情報利用停止決定期間延長通知書(第25号様式)により行うものとする。

(自己情報取扱是正申出書)

第22条 条例第29条第2項の申出書は、自己情報取扱是正申出書(第26号様式)とする。

(自己情報取扱是正処理通知書)

第23条 条例第29条第3項の規定による通知は、自己情報取扱是正処理通知書(第27号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第24条 条例第35条の規定による運用状況の公表は、個人情報の開示請求、訂正請求、削除請求及び利用停止請求に係る件数並びに決定状況、審査請求の状況その他必要な事項について行うものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(大熊町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 大熊町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成3年大熊町規則第4号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町税条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の大熊町財務規則、第5条の規定による改正前の大熊町地域下水道条例施行規則、第6条の規定による改正前の大熊町国民健康保険給付規則、第7条の規定による改正前の大熊町情報公開条例施行規則、第8条の規定による改正前の大熊町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の大熊町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則及び第13条の規定による改正前の東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

金額

1 複写機(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)による写しの交付

1枚につき10円 ただし、カラー複写機による場合は、1枚につき100円

2 1以外の方法による写し又は複写した物の交付

当該写し又は複写した物の作成に要する費用

3 公文書の写し又は公文書の複写した物の送付に要する費用

当該写し又は複写した物の送付に要する郵便料金に相当する額

備考 両面印刷とするときは、片面を1枚として額を算定する。

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大熊町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月24日 規則第6号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成17年3月24日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年9月21日 規則第17号