○大熊町戸籍事務電子計算機処理に係るデータ保護管理要綱
平成12年3月17日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、大熊町における戸籍事務の電子計算機処理に係るデータ保護に関し必要な事項を定め、データ保護の適正な管理運営を確保することを目的とする。
(対象とするデータ)
第2条 この要綱において対象とするデータの範囲は、戸籍事務電子計算機処理に係る情報で、入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(業務処理の範囲)
第3条 電子計算機による業務の処理範囲は、戸籍届書に基づく新戸籍の編製、受附表の作成、戸籍の追記、統計表の作成、附票の作成及び戸、除籍の検索事務等とする。
(データ入力の制限)
第4条 データの入力は、戸籍事務に係る者に限定し、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令に定めのない事項については、これを行ってはならない。
(戸籍データ保護)
第5条 戸籍データは、法令に定めのあるものを除き、外部に提供してはならない。
(保護管理者の設置)
第6条 戸籍データ及び戸籍データの電子計算機処理により得られる情報を的確に管理し、保護の万全を期するため、住民税務課に戸籍データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、住民税務課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第7条 保護管理者は、戸籍データの管理状況及び機械設備の状態について常に把握し、戸籍データが的確に管理されるよう努めなければならない。
(戸籍データの管理等)
第8条 保護管理者は、戸籍事務の電子計算機処理に当たり、次の各号に掲げるものを適正に管理しなければならない。
(1) 入出力帳票
(2) 磁気テープ及び磁気ディスク等に記録されたデータ
(3) 機能仕様書、企画書、操作手順書及び電子計算機処理等に必要な仕様書
(システムの運用)
第9条 保護管理者は、戸籍事務の電子計算機処理の運用に際し、プライバシーの保護が十分に図られるよう必要な処置を講じなければならない。
2 保護管理者は、端末機の操作に際して、戸籍事務を担当する職員に対し個別のパスワードを設定し、そのパスワードを管理するパスワードを設定しなければならない。
3 管理パスワード及び個別パスワードは、保護管理者が管理し、そのコードを秘密にしなければならない。
4 戸籍事務担当職員は、個人に付与されたパスワードを秘密にしなければならない。
5 保護管理者は、見出帳及び統計に関するものを除くデータについては、決裁終了後速やかに電子計算機から消除しなければならない。
6 保護管理者は、端末機を受付窓口から離れた場所に設置し、来庁者、他課の職員等が入力内容を読み取ることのないように配慮しなければならない。
7 電子計算機処理に係る業務は、外部委託してはならない。
附則
この要綱は、平成12年3月18日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。