○大熊町情報公開審査会規則

平成12年9月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町情報公開条例(平成12年大熊町条例第33号)第13条第8項の規定に基づき、大熊町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、大熊町総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に開催される審査会の会議は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、町長が招集する。

大熊町情報公開審査会規則

平成12年9月27日 規則第22号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成12年9月27日 規則第22号