○大熊町情報公開及び文書管理等に関する研究会設置要綱
平成10年6月1日
要綱第7号
(設置)
第1条 情報公開に向けた条例及び文書管理の在り方を検討するため、大熊町情報公開及び文書管理等に関する研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 研究会の任務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例素案の策定に関すること。
(2) 情報公開条例施行に伴う、文書管理等に関すること。
(組織)
第3条 研究会は、会長、副会長、会員をもって組織する。
2 会長、及び副会長は、会員の互選によりこれを定める。
3 会員は、次の所属所の係長職、若しくは課長補佐相当職より、各所属所長がそれぞれ1名選定した者をもって充てる。
(1) 議会事務局、総務課、出納室、税務課、企画調整課、住民課、福祉課、健康介護課、環境対策課、生活支援課、農業委員会事務局、産業建設課、復興事業課、教育総務課
第4条 会長は、研究会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 研究会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 研究会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成17年8月8日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月28日要綱第18号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日訓令第4号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。