○大熊町情報公開及び文書管理等に関する研究会設置要綱

平成10年6月1日

要綱第7号

(設置)

第1条 情報公開に向けた条例及び文書管理の在り方を検討するため、大熊町情報公開及び文書管理等に関する研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 研究会の任務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例素案の策定に関すること。

(2) 情報公開条例施行に伴う、文書管理等に関すること。

(組織)

第3条 研究会は、会長、副会長、会員をもって組織する。

2 会長、及び副会長は、会員の互選によりこれを定める。

3 会員は、次の所属所の係長職、若しくは課長補佐相当職より、各所属所長がそれぞれ1名選定した者をもって充てる。

(1) 議会事務局、総務課、出納室、税務課、企画調整課、住民課、福祉課、健康介護課、環境対策課、生活支援課、農業委員会事務局、産業建設課、復興事業課、教育総務課

第4条 会長は、研究会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 研究会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 研究会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

(平成17年8月8日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成21年12月28日要綱第18号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日訓令第4号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

大熊町情報公開及び文書管理等に関する研究会設置要綱

平成10年6月1日 要綱第7号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成10年6月1日 要綱第7号
平成17年8月8日 要綱第9号
平成21年12月28日 要綱第18号
平成24年9月21日 訓令第4号