○町政広報送付に関する要綱

平成元年5月19日

要綱第4号

(この要綱の主旨)

第1条 この要綱は、大熊町を離れ県外に居住する者に広報を通じて大熊町の姿を知ってもらうと同時に情報の交換と交流を図ることを目的に町政広報送付(以下「広報送付」という。)に関して必要な事項を定める。

(広報送付の方法)

第2条 広報の送付については、希望する家族等の申請に基づき名簿(以下「町政広報送付者名簿」(第1号様式)という。)を作成し毎月送付するものとする。

(広報送付の申請)

第3条 広報の送付を希望する家族等は、町政広報送付申請書(第2号様式)を毎年2月末日まで町長に申請するものとする。ただし、申請書を提出しているものにあってはこの限りでない。

2 広報送付を希望する先は大熊町出身で県外居住者を原則とする。

(広報送付の中止)

第4条 広報送付の中止は本人の申し出等により送付を中止するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか広報送付に関して必要な事項は町長がその都度定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。

画像

画像

町政広報送付に関する要綱

平成元年5月19日 要綱第4号

(平成元年5月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成元年5月19日 要綱第4号