○町政広報に関する規程
昭和62年4月23日
規程第3号
(目的)
第1条 町政に関する広報(以下「広報」という。)は、町政の実態を常に正しく末端にまで浸透徹底し、正当な世論を喚起して町民の求めるところを町政に反映させるとともに、町民の理解と積極的な協力を得て民主的な町行政の推進を図るために行うことを目的とする。
(広報実施の原則)
第2条 各所属長は、所管する事務の広報について、その目的を達成するために、常に迅速かつ的確にして、最も効果のある手段及び方法を考究し、かつ、実施しなければならない。
(広報事項)
第3条 広報を行う事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 政治、経済、教育、産業及び社会問題等に関する国、県及び町の施策に関する事項
(2) 町政進展の状況に関する事項
(3) 町財政に関する事項
(4) 町民の福祉を図るための町の施策に関する事項
(5) 法令(町の条例、規則等を含む。)中特に町民の周知を必要とする事項
(6) 国、県及び町の諸機関の構成及び機能並びに責任等の理解に資する事項
(7) 各種統計及び重要な調査の結果に関する事項
(8) 公聴活動に関する事項
(9) その他広報を必要とする事項
(広報担当者の設置)
第4条 各所属に広報担当者1人以上を置く。
2 広報担当者は、各所属長が命ずる。
(広報担当者の職務)
第5条 広報担当者は、所属長の指揮を受け、課内の広報事項の調査並びに広報の手段及び研究に努めなければならない。
(広報編集委員会の設置)
第6条 第3条に定める事項の円滑かつ適切な運営を図るため、広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第7条 委員会は、副町長、町政広報所管課長及び各所属の広報担当者をもって組織する。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長をもって充て、副委員長は町政広報所管課長を充てる。
(会議)
第8条 委員長は、委員会の会議を随時招集することができる。
(広報資料の提出)
第9条 町政広報所管課長は、各所属長及び広報担当者に対して、広報上必要と認める資料の提出を求めることができる。
(広報計画の作成及び報告)
第10条 各所属長は、その所管事務について、年間広報計画及び月別広報計画を作成しなければならない。
2 年間広報計画は毎年4月末日までに、月別広報計画は当該月の前月1日までに作成し、町政広報所管課長に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 町政広報に関する規程(昭和46年大熊町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成17年8月8日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月10日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。