○大熊町地縁団体認可申請事務取扱要綱
平成29年3月15日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づき、地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可事務に係る申請その他の手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 解散した場合(破産による場合を除く。) 様式第8号
(2) 清算結了の場合 様式第9号
(認可の取消し)
第9条 町長は、認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第12号)により地縁団体の代表者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第4号(第4条関係) 略