○大熊町届出避難場所証明書の交付に関する事務処理要領

平成25年3月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難することを余儀なくされた住民に対し、届出避難場所証明書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付)

第2条 町長は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年8月12日法律第98号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する避難住民及び住民基本台帳に記録されている住所とは異なる町区域内に避難している者(以下「避難住民等」という)から法第4条第1項から第3項までの規定により届けられた避難場所に関する証明を求められた場合は、届出避難場所証明書(第1号様式)を交付する。

(請求書の提出)

第3条 避難住民等は、届出避難場所証明書の交付を受けようとするときは、届出避難場所証明書交付請求書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、避難住民等は、現に請求書を提出している者が本人であることを証明する書類として、住民基本台帳事務処理要領の中で住民票の写し等の請求の際に請求者本人を確認するために必要と規定されている書類を提示しなければならない。

3 前2項の規定は、代理人その他避難住民等以外の者が届出避難場所証明書の交付を受けようとする場合に準用する。この場合において、町長は、委任状、その他その権限を明らかにした書類の提出を求めるものとする。

(郵送による請求及び交付)

第4条 避難住民等は、郵送により届出避難場所証明書の交付を受けようとするときは、届出避難場所証明書交付請求書(第2号様式)又はこれに準じた書類を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類には、本人であることを証明する書類として、住民基本台帳事務処理要領の中で住民票の写し等の請求の際に請求者本人を確認するために必要と規定されている書類を添付しなければならない。

3 町長は、郵送により届出避難場所証明書を交付するときは、転送不要の郵便物の扱いにより送付するものとし、避難住民等の避難場所以外の場所には送付しないものとする。

4 避難住民等が郵送により証明書の交付を受けようとするときは、要領第4条第1項及び2項に定める書類のほか、請求者本人の避難先住所及び氏名を記載し、返信用封筒を同封しなければならない。

(手数料)

第5条 届出避難場所証明書の交付に係る手数料は無料とする。

この要領は、平成25年3月1日から実施する。

(令和元年6月4日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月10日から適用する。

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大熊町届出避難場所証明書の交付に関する事務処理要領

平成25年3月1日 告示第2号

(令和元年6月4日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成25年3月1日 告示第2号
令和元年6月4日 告示第43号