○大熊町戸籍等の無料証明に関する条例

昭和58年3月22日

条例第2号

1 戸籍に関する証明について、次の各号に該当するものは無料とする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に基づく証明

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に基づく証明

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第6条の2の規定に基づく証明

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条の規定に基づく証明

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第199号)第78条の規定に基づく証明

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に基づく証明

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に基づく証明

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に基づく証明

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第101条の規定に基づく証明

(10) 炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)第40条の2の規定に基づく証明

(11) 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に基づく証明

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に基づく証明

(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25条の規定に基づく証明

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に基づく証明

(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第59条の規定に基づく証明

(16) 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第64条の規定に基づく証明

(17) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に基づく証明

(18) 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)第14条の規定に基づく証明

(19) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に基づく証明

(20) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に基づく証明

(21) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に基づく証明

(22) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に基づく証明

2 前項の規定による証明と同一の理由による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の記載事項に関する証明は、無料とする。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

大熊町戸籍等の無料証明に関する条例

昭和58年3月22日 条例第2号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第2号