○大熊町公印規程
昭和52年9月21日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大熊町の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、字体及び管理者(以下「公印管理者」という。)は別表のとおりとし、そのひな形は別記のとおりとする。
(総務課長の職務)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の管理に関する事務の処理を確実にしなければならない。
(公印の管理)
第4条 公印管理者は、公印を常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により公印の持出しを必要とする場合で公印持出簿(様式第2号)により公印管理者の承認を受けて持ち出す場合は、この限りでない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻する必要があるときは、公印新調(改刻)願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 公印管理者は、公印を廃止したときは、公印廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該公印の廃止が職制の廃止によるものであるときは、この限りでない。
3 公印の新調又は改刻は、総務課長を通じて行わなければならない。
4 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
5 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(1) てん末書(事故発生時の状況及び事故発生後に行った処理状況を詳細に記載したもの)
(2) 事故があったことを証明することができる書類
(執務時間外の公印の管守)
第7条 執務時間外にあっては、あらかじめ公印管理者が指定する公印は、宿日直員が管守する。
(公印の使用)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は朱肉を用い、明確に押さなければならない。ただし、自動認証機に用いられている戸籍専用印等その公印の性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、この限りでない。
3 公印は、原則として印影が庁名又は職名若しくは氏名の末字と重ならないように押さなければならない。
(事前押印)
第9条 指令用紙等にあらかじめ公印を押す必要がある者(以下「申出者」という。)は、公印事前使用願(様式第6号)に証拠書類を添え、公印管理者に申し出なければならない。
2 公印管理者は、前項の規定により申出があった場合、適正であると認めたときは、当該用紙の種類、枚数等を確認して公印を押さなければならない。
4 申出者は、第1項の規定により公印を押した用紙等が不要となったとき又は残部を生じたときは、これを速やかに公印管理者に引き継がなければならない。
5 公印管理者は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却し、又はその印影を抹消しなければならない。
(電子公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
3 電子公印の使用承認を受けた者は、公印の印影データの盗難、改ざんその他不正使用を防止するため電子公印を適切に管理しなければならない。
4 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去しなければならない。
(許可印等の取扱い)
第11条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実にしなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大熊町公印規程(昭和29年大熊町規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和53年12月4日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月26日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月30日規程第2号)
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月19日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日規程第1号)
この規程は、平成12年3月18日から施行する。
附則(平成15年3月13日規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月20日規程第2号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年11月13日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年10月28日から適用する。
附則(平成19年3月27日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月6日訓令第3号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日訓令第9号)
この規程は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成29年9月6日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月20日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 番号 | 寸法(単位:ミリメートル) | 字体 | 公印管理者 |
庁印 | 大熊町役場印 | 1 | 30 | 古印体 | 総務課長 |
2 | 18 | 総務課長 | |||
職印 | 大熊町長印 | 3 | 21 | 古印体 | 総務課長 |
4 | 21 | ||||
5 | 21 | ||||
6 | 21 | ||||
6の2 | 21 | ||||
6の3 | 21 | ||||
6の4 | 21 | ||||
6の5 | 21 | ||||
同上 (税務専用) | 7 7の2 | 21 | 同上 | 税務課長 | |
同上 (戸籍専用) | 8 | 21 | 同上 | 住民課長 | |
大熊町長職務代理者印 | 9 | 21 | 同上 | 総務課長 | |
同上 (税務専用) | 10 | 21 | 同上 | 税務課長 | |
同上 (戸籍専用) | 11 | 21 | 同上 | 住民課長 | |
大熊町副町長印 | 12 | 21 | 同上 | 総務課長 | |
大熊町会計管理者印 | 13 | 21 | 同上 | 出納室長 | |
同上 (領収印) | 13の2 | 24 | 楷書 | 出納室長 | |
大熊町課長印 | 14 14の2 | 24 | てん書 | 総務課長 | |
大熊町出納員印 | 15 | 9 | 古印体 | 出納員 | |
16 | 18 | 出納員 | |||
同上 (領収印) | 16の2 | 21 | 楷書 | 各出納員 | |
大熊町分任出納員印 | 17 | 9 | 古印体 | 分任出納員 | |
同上 (領収印) | 17の2 | 21 | 楷書 | 各分任出納員 | |
大熊町会計管理者職務代理者印 | 18 | 21 | 古印体 | 出納室長 | |
大熊町保育所長之印 | 19 | 18 | 同上 | 保育所長 | |
大熊町老人福祉センター所長之印 | 20 | 21 | 同上 | 老人福祉センター所長 | |
坂下ダム施設管理事務所長之印 | 21 | 21 | 同上 | 坂下ダム施設管理事務所長 | |
大熊町立大野児童館長之印 | 22 | 21 | 同上 | 大野児童館長 | |
大熊町立熊町児童館長之印 | 23 | 21 | 同上 | 熊町児童館長 | |
大熊町会計管理者職務代理者印 (領収印) | 24 | 24 | 楷書 | 出納室長 | |
大熊町役場いわき出張所長之印 | 25 | 21 | 古印体 | いわき出張所長 | |
大熊町現金取扱者印 (領収印) | 26 | 24 | 楷書 | 税務課長 | |
大熊町地域包括支援センター長之印 | 27 | 21 | 古印体 | 保健福祉課長 |
備考 ひな形番号16の2号及び17の2号については、原則としてそれぞれ任命されている出納員及び分任出納員に応ずる数を備えるものとする。
別記(第2条関係)
1・2 | 3・4・5・6 | 6の2・6の3・6の4・6の5 |
7・7の2 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 13の2 | 14・14の2 |
15・16 | 16の2 | 17 |
17の2 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |
26 | 27 | |