○大熊町条例の整備に関する条例

平成2年12月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、大熊町例規集の改版に伴い、この条例施行の際、現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の整備に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(整備)

第2条 既存の条例中次の表の左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。この条例において同じ。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

あたる

当たる

あてる

充てる

あわせて

併せて

行なう

行う

および

及び

かかる

係る

且つ

かつ

こえる

超える

才入

歳入

才出

歳出

さらに

更に

従って

したがって

すでに

既に

すみやかに

速やかに

但し

ただし

但書

ただし書

ただちに

直ちに

呈示

提示

通り

とおり

伴なう

伴う

ともなう

伴う

ほか

ほか

また

または

又は

もしくは

若しくは

もっぱら

専ら

基く

基づく

ならびに

並びに

因る

よる

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町条例の整備に関する条例

平成2年12月25日 条例第16号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成2年12月25日 条例第16号