○大熊町文書保存期間に関する規程
昭和38年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、大熊町文書管理規程(平成17年大熊町規程第2号)第27条に規定する各種別の文書の分類を定めることを目的とする。
(文書の種別)
第2条 文書の種別の分類は、次のとおりとする。
第1種 (永久保存)
(1) 市町村の廃置分合、境界変更に関するもの
(2) 条例、規則の制定又は改廃に関するもの
(3) 訓令、告示、内規、通知等で重要なもの
(4) 郷土史誌の資料となるべきもの
(5) 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの
(6) 公用、公共施設の設計管理運営基準で重要なもの
(7) 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの
(8) 議会への提出議案、報告等
(9) 諮問又は答申
(10) 報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの
(11) 許可、認可、指令又は契約規約等で重要なもの
(12) 裁決、裁定又は訴願訴訟に関するもの
(13) 各種統計、年報等で重要なもの
(14) 表彰に関するもので重要なもの
(15) 公営企業の管理運営の基本に関するもの
(16) 職員の進退、身分又は賞罰に関するもの
(17) 各種委員会、審議会等の委員、参与等の任免に関するもの
(18) 各種委員会、審議会の議事録その他重要な資料
(19) 議員、各種委員会、審議会等の委員等の履歴書
(20) 予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの
(21) 財産の取得管理及び処分に関するもので重要なもの
(22) 前各号に掲げるもののほか、永久保存を必要と認めるもの
第2種 (10年保存)
(1) 訓令、告示、内規、通知等で重要でないもの
(2) 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの
(3) 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの
(4) 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でないもの
(5) 請願、建議又は陳情で特に重要なもの
(6) 職員の給与に関するもの
(7) 表彰に関するもので重要でないもの
(8) 職員の出張命令
(9) 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、10年の保存を必要と認めるもの
第3種 (5年保存)
(1) 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの
(2) 建議又は陳情で重要でないもの
(3) 税の賦課徴収に関するもの
(4) 公用及び公共用の施設の設計施工に関するもの
(5) 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの
(6) 職員の諸願及び届で重要なもの
(7) 文書、電報、書留、使送等の各種帳簿
(8) 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、5年の保存を必要と認めるもの
第4種 (3年保存)
(1) 建議及び陳情で重要でないもの
(2) 定例的な業務報告に関するもの
(3) 各種行政施策の施行に関するもの
(4) 庁内照復文書
(5) 職員の諸願届で軽易なもの
(6) 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、3年の保存を必要と認めるもの
第5種 (1年保存)
1年の保存書類については、その保存年数を主管課長において判定の上決定するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。