○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
平成29年5月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(副町長に委任する事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止に関する規定に抵触する契約の締結、これに類する利益相反取引及び補助金の交付に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故があるとき若しくは副町長が欠けたとき又は副町長が地方自治法第152条の規定により町長の職務を代理したときは、前2条中「副町長」とあるのは「町長の職務代理者の順序に関する規則(昭和54年大熊町規則第4号)第2条に定める職員」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。