○大熊町機構改革検討委員会設置規程

平成24年6月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 東日本大震災及び原子力災害からの復興、再生に向け、本町の行政組織機構のあり方に関して検討するため、大熊町機構改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事務分掌)

第2条 委員会は、行政組織の見直しについて調査検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画調整課長

(3) ゼロカーボン推進課長

(4) 税務課長

(5) 住民課長

(6) 保健福祉課長

(7) 環境対策課長

(8) 生活支援課長

(9) 産業課

(10) 復興事業課長

(11) いわき出張所長

(12) 会津若松出張所長

(13) 中通り連絡事務所長

(14) 出納室長

(15) 教育総務課長

(16) 議会事務局長

(17) 農業委員会事務局長

(会議)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代表する。

3 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

4 委員長は、審議に必要があるときは、関係者を委員会に出席させ、説明を求めることができる。

5 前条第3項に規定する委員がやむを得ない事由により欠席する場合、その委員の所属する部署から代理人を定め、その者を代理人として出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成24年6月27日から施行する。

(平成25年9月27日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年7月16日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年11月17日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大熊町機構改革検討委員会設置規程

平成24年6月27日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年6月27日 訓令第1号
平成25年9月27日 訓令第6号
令和2年7月16日 訓令第17号
令和2年11月17日 訓令第26号
令和3年3月24日 訓令第9号