○大熊町行政嘱託員の設置等審議会条例
昭和47年9月26日
条例第25号
(設置)
第1条 大熊町行政嘱託員(以下「行政嘱託員」という。)の設置等審議のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大熊町行政嘱託員の設置等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、行政嘱託員の設置及び報酬等の事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者 10人
(2) 町の職員 4人
(3) 関係行政機関の職員 1人
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、第2条の目的達成の際は廃止する。