○大熊町行政嘱託員の設置等審議会条例
昭和47年9月26日
条例第25号
(設置)
第1条 大熊町行政嘱託員の設置等審議のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大熊町行政嘱託員の設置等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、行政嘱託員の設置及び報酬等の事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者 10人
(2) 町の職員 4人
(3) 関係行政機関の職員 1人
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く
2 会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、第2条の目的達成の際は廃止する。