○大熊町企画開発審議会設置条例
昭和39年12月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き、大熊町企画開発審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、大熊町開発振興に関する諸問題の審議、調査及び研究並びに建設計画等必要な調整及び審議を行い事業実施を綜合的に指導推進するため大熊町企画開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人で組織する。
2 委員は、町長が任命する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。