○大熊町企画開発審議会設置条例
昭和39年12月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大熊町企画開発審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、大熊町開発振興に関する諸問題の審議、調査及び研究並びに建設計画等必要な調整及び審議を行い、事業実施を総合的に指導推進するため大熊町企画開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再委嘱されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。