○大熊町行政区規則

昭和48年3月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的、かつ、効率的な運営を図るため、行政区の設置及びその運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(区の組織及び名称)

第2条 区の組織及び名称は、別表のとおりとする。

2 区に行政区長(以下「区長」という。)1名をおく。

3 区長は、区住民の推薦した者を町長が委嘱する。

(区長の任期)

第3条 区長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前任者の補欠とし推薦された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 区長は、区を代表し、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、行政浸透、区住民の福祉増進に努めることをその職務とする。

2 区長は、その職務を行うにあたっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。

(役員の構成)

第5条 各行政区の連絡調整を円滑にするため、区長会を構成し、次の役員をおく。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(役員の任務)

第6条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を総括し、会の円滑な運営にあたる。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 町は、区長に対し別に定めるところにより報酬を支給し及び町長の招集に応じ、会議に出席し又は、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第16号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年2月18日から適用する。

(平成4年3月25日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年1月28日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年7月6日規則第18号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織名及び名称

番号

名称


1

中屋敷区


2

野上1区


3

野上2区


4

下野上1区


5

下野上2区


6

下野上3区


7

大野1区


8

大野2区


9

大川原1区


10

大川原2区


11

熊1区


12

熊2区


13

熊3区


14

町区


15

熊川区


16

野馬形区


17

小入野区


18

大和久区


19

夫沢1区


20

夫沢2区


21

夫沢3区


大熊町行政区規則

昭和48年3月23日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年3月23日 規則第3号
昭和62年5月22日 規則第8号
昭和62年12月24日 規則第16号
平成元年3月24日 規則第5号
平成4年3月25日 規則第5号
平成4年4月17日 規則第10号
平成6年1月28日 規則第3号
平成12年7月6日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第6号