○大熊町行政区規則
昭和48年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(区の組織及び名称)
第2条 区の組織及び名称は、別表のとおりとする。
2 区に行政区長(以下「区長」という。)1人を置く。
3 区長は、区住民の推薦した者を町長が委嘱する。
(区長の任期)
第3条 区長の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 前任者の補欠とし推薦された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 区長は、区を代表し、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、行政浸透、区住民の福祉増進に努めることをその職務とする。
2 区長は、その職務を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。
(役員の構成)
第5条 各区の連絡調整を円滑にするため、区長会を構成し、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本会を総括し、会の円滑な運営に当たる。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 町は、区長に対し別に定めるところにより報酬を支給し、及び町長の招集に応じ、会議に出席し、又は公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月24日規則第16号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年2月18日から適用する。
附則(平成4年3月25日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年1月28日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月6日規則第18号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
組織名及び名称
番号 | 名称 | |
1 | 中屋敷区 | |
2 | 野上1区 | |
3 | 野上2区 | |
4 | 下野上1区 | |
5 | 下野上2区 | |
6 | 下野上3区 | |
7 | 大野1区 | |
8 | 大野2区 | |
9 | 大川原1区 | |
10 | 大川原2区 | |
11 | 熊1区 | |
12 | 熊2区 | |
13 | 熊3区 | |
14 | 町区 | |
15 | 熊川区 | |
16 | 野馬形区 | |
17 | 小入野区 | |
18 | 大和久区 | |
19 | 夫沢1区 | |
20 | 夫沢2区 | |
21 | 夫沢3区 |