○大熊町行政手続条例施行規則
平成8年10月8日
規則第12号
(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される補助金)
第1条 大熊町行政手続条例(平成8年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)第3条第9号の町長が定めるものは、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)第2条第1号に規定する補助金等とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の町長が定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。