○専決事項の指定について
平成15年10月1日
議決
大熊町議会の権限に属する事項のうち、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。
(1) 地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づく福島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する地方公共団体の数の増減若しくは名称変更又は組合規約の変更に関すること。
(2) 議会の議決を経て締結した工事及び製造の請負契約について、契約金額をその100分の5以内(その変更額又は変更額の累計額が500万円を超える場合を除く。)において増額し、又は減額すること。
附則(平成22年9月17日議決)
1 この専決事項は、議会の議決の日から施行する。
2 平成8年6月17日議決を経た「専決事項の指定について」は、廃止する。
3 平成15年10月1日議決を経た「専決事項の指定については、廃止する。