○副町長の定数を定める条例
平成19年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、大熊町の副町長の定数について定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第20号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
○副町長の定数を定める条例
平成19年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、大熊町の副町長の定数について定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第20号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。