○副町長の定数を定める条例

平成19年3月20日

条例第1号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、大熊町の副町長の定数について定めるものとする。

第2条 副町長の定数は、2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第20号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

副町長の定数を定める条例

平成19年3月20日 条例第1号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月20日 条例第1号
平成26年12月12日 条例第20号